日本に住んでいる外国人の方が、現在、許可を得て日本で行っている活動に変更が生じた場合にする手続きです。例えば、留学ビザで在留していた方が、就職が決まったので就労ビザに変更する場合や、就労ビザで在留していた方が日本人と結婚した場合に「日本人の配偶者等」のビザに変更する手続きをいいます。
変更の事由が生じた時点で、なるべく速やかに変更手続きを行うようにして下さい。在留資格の変更許可を受ける前に、事実を先行させて新しい在留資格に属する活動を始めた場合、それが収益を得る活動であった場合には、資格外活動として違反を問われることになり、後から変更申請をしても不許可とされる可能性がありますので注意が必要です。
今までの在留資格の活動を終えて、収益を得る新しい活動を行う場合は、必ず事前に在留資格の変更許可を受けてから行うようにしましょう。
料金
その他の就労ビザへの変更 | 100,000円 |
留学ビザから就労ビザへの変更 | 80,000円 |
日本人の配偶者等への変更(初婚の場合) | 100,000円 |
定住者ビザへの変更 | 80,000円 |
※消費税・交通費等実費につきましては、別途加算となります。
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